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| 4.Eさん、男性、85歳 Eさんは妻を亡くしてから10年になります。子供たち3人は遠くに住んでいます。Eさんの子供の一人に相談されました。「父がボケてきたようなのです。ご近所から注意されたのですが、どうしたらよいでしょう」とのことでした。「セールスマンに勧められると何でも買ってしまうので困っている。断れないのではなく、断らないのです」も症状の1つとしてありました。いずれにしても認知症状態の重度期の始まりに該当する状態と考えられましたので、入院治療を始めました。 半年後のある日、突然息子さんの訪問を受けました。息子さんの話は次のようなことでした。「父には家政婦さんが一人ついていました。掃除、洗濯、食事の支度などをしてもらうことになっていました。その家政婦さんに父は病院へ入院するのを断るように言われていたようです。そのため<俺はまだ何でもできる。なぜ入院する必要があるのか!>と、父は私たちに攻撃的に言うように変わってきました。家政婦さんも、<お父さんがそう言われるのだから、それでいいのではありませんか。私が面倒を見ますから>と言ってくれました。私たちも面倒なのでそのままにしていました。ところが、父とその家政婦さんとが婚姻届を提出し受理されていました。困ったことになりました」と話していらっしゃいました。 5.Fさん、男性、90歳 5年前、Fさんはある女性を入籍させました。この時、すでに妻は亡く、子供が3人いました。Fさんは70歳の頃に遺言書を書いており、その時の遺産配分は、長男が2、その他の子供たちは1、つまり2:1:1の割合でした。Fさんの後妻、つまり女性が入籍した5年後の相続配分は、妻が2分の1、その他の子供たちは6分の1づつでした。つまり妻と子供は3:1:1:1となりました。そして最後に作成された遺言状で、遺産相続は妻が全部、子供はなしというものに変わりました。ここでFさんは脳梗塞を発病して亡くなられました。 以上は遺産相続のいくつかの事例です。ここでわかることは、愛情による高齢になってからの結婚なら、妻の遺産の相続権は、 1. 子供たちに迷惑がかからないように、取り分にいくらかの遠慮があること。 2. 遺言書の作成の時には、子供たちも参加して合議すること。 3. 少なくても遺産の2分の1以上になることを遠慮すること。 などのように思われます。しかし、現実は妻が全部自分のものにしてしまうように遺言状を作成してしまうことが多いようです。仕方がないことなのかも知れませんが・・・」 |
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