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| 平成10年3月11日に私たちの病院へ入院されたOさん(80歳、女性)は、前の病院での長谷川式簡易知能評価スケールは7点で、つまりかなり進行した認知症状態にありました。三人の息子さんがいますが、当院へは次男さんが保護者として入院させました。入院時の症状は、 1、息子たちの顔を見ても息子と分からない。 2、「ご飯を食べていけない」と言われたと訴える。 3、ベッドの柵の上から降りようとして転落しそうになる。ベッドの柵のあるところとない所の区別 を理解できない。 4、自分の思い通りにならないと怒鳴ったり、わめいたり、噛み付いたりする。 5、言われたことを行動に移せない。 6、箸をうまく使えない。 7、簡単な身の回りのことができない。 8、トイレできちんとした行動がとれない。水を流さない。 などでした。Oさんが入院されて10日目、三男さんが来院され、Oさんを退院させ、連れて帰りました。 その後、しばらくして次男さんから連絡がありました。お話によれば、退院後の平成10年4月に0さんの遺言書が作成されましたが、その中で、「Oさんの遺産全部を長男と三男が各二分の一ずつ相続し、次男の相続分はない」ことになっていました。その遺言書は、Oさんが遺言意志能力を持っていたと鑑定したそうですが、次男さんはそれを納得できないとのことでした。 |
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